入院治療費のご案内
長崎労災病院では、平成18年7月1日から入院診療費の計算方法が、1日当たりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPCといわれています。)となりました。
■DPCとは?
病名や診療内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。 |
| 入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数にかかわらず医療費が「1日当たりの定額」となります。 入院診療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。 |
■出来高方式との違い

※以下の方はDPCの対象になりません。
・平成18年6月30日以降から引き続き入院されている方。
・自由診療、自賠責保険(交通事故等)や労災保険の方。
・DPC対象外の傷病名の方。 等
・DPCについてのお問い合わせは、「入院係」(1階医事課内)で行いますので、
・ご遠慮なくご相談ください。
■出来高方式との違い

■健康保険限度額適用認定証について
平成19年4月から
70歳未満の入院医療費の窓口負担が自己負担限度額までになっています
~この制度を受けるためには、申請が必要です~
● あらかじめ保険者に申請を行い、『認定書』の交付を受けた方が対象となります。
● 保険者より送られてきた『認定書』は、至急、入院案内(入院前の方は入院時で結構です)へ提出してください。
● 詳しくは、各保険者(保険証に表示してあります)にお問い合わせください。
● 佐世保市国保の方は、市役所、各行政センター、各支所にて受け付けております。
● 従来どおり高額療養費の制度は残りますので、3割負担にて上限なくお支払いをされた方は、高額療養費の申請を行ってください。
70歳未満の自己負担限度額(月ごと)
自 己 負 担 限 度 額 |
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上位所得者 |
150,000円 +(医療費-500,000円)×1% 【83,400円】 |
一 般 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
低所得者 |
35,400円 【24,600円】 |
※ 【 】内の額は 年4回目以降の額
※ 上位所得者 社保は月収53万円以上、国保は年間所得600万円を超える世帯
※ 低所得者 市町村民税非課税世帯
70歳以上の方は、従来どおり窓口負担は自己負担限度額までです |




